2026年10月30日·3分で読めます

インボイス経過措置の見直し|未登録の仕入先の扱い方

インボイス制度の経過措置は適用期限が二年延長され、控除できる割合も見直されました。小さな店の店主が、未登録の仕入先を仕入帳でどう仕分けるかを整理します。

AIの支援を受けて執筆し、事実確認を行いました。

インボイス経過措置は、適用期限が二年延長され、控除できる割合が見直されました。未登録の仕入先からの仕入れは、仕入日ごとに適用される割合を国税庁の表で確かめ、仕入帳に未登録の印と割合を記録して税理士へ渡せる形にしておきます。

個人の作り手、農家、小さな卸から仕入れているカフェ、ベーカリー、雑貨店、ワゴン販売の店主向けに、明日からの作業を順に書きます。個別の税務判断はしません。割合の数字は改正で動いたので、この記事では数字を並べず、確認先を示します。最後は必ず税理士に確認してください。

インボイス経過措置の見直しで、何が変わった?

国税庁のインボイス制度の見直しのページには、適用期限を二年間延長したうえで、控除可能割合が見直されたと書かれています。つまり、未登録の仕入先からの仕入れでも、一定の割合は引き続き控除できる期間が延びたということです。

店主が気をつけたいのは、ネット上に改正前の古い記事が残っていることです。割合の数字をブログや動画で覚えず、国税庁のページに載っている最新の表を見て確認してください。表を印刷して、経理を見る人と共有しておくと間違いが減ります。

適用される割合の判定の細かな決まりは、この記事では断定しません。月末にまたがる納品書は、納品日と請求日の両方を仕入帳に書き残し、どちらで判定するかを国税庁の案内か税理士に確かめてください。

未登録の仕入先は、どう見分けて仕分ける?

見分ける作業は、仕入先ごとに一度だけ行い、結果を記録します。毎回調べ直すと続きません。

  1. 直近の仕入先を一覧にする。
  2. 請求書や納品書に登録番号の記載があるかを、仕入先ごとに見る。
  3. 番号がない作り手や農家には、登録しているかどうかを一言たずねる。
  4. 答えを仕入帳に書く。

三つ目で気をつけたいのは、登録を迫らないことです。登録するかどうかは相手の事業の判断です。聞くのは記録のためで、答えを帳簿に書けば役目は終わります。直売所で仕入れる野菜や、ハンドメイド作家の雑貨は、未登録の仕入先として出てきやすい場面でしょう。

答えが「わからない」「検討中」のときは、そのまま書いておきます。後で登録がわかった時点で、仕入帳の該当行だけ直せば済みます。

仕入先一社あたりの上限は、どこで効いてくる?

国税庁のページによると、一つの未登録の仕入先からの仕入れが年一億円(改正前:十億円)を超えると、超えた部分には経過措置を使えません。基準は事業者全体の合計ではなく、仕入先ごとに見ます。

自分の店がこの額に近いかどうかは、仕入帳で確かめられます。仕入帳を仕入先別に並べ替えて、年間の合計を出し、大きい順に眺めてください。上位の数社が分かれば、確認の手間は大きく減ります。

特定の卸に仕入れが集中している店や、複数店舗を運営する法人は、一社ごとの年間金額を税理士に渡して確認してもらってください。

未登録の仕入先と取引条件を話し合うときの注意は?

控除できる割合が下がっても、相手に負担を押しつけてはいけません。仕入価格や納品の条件を見直したいときは、事情を説明したうえで、相手と話し合って合意してから変えてください。一方的に値下げを求めることは避けます。

進め方としては、金額の大きい仕入先から二、三社に絞り、数字を見せて相談するのが現実的です。月に買う額が小さい相手なら、記録するだけで十分です。個人の作り手とは、続けて仕入れたい気持ちを先に伝えると、話が進みやすくなります。取引条件の変更が気になる場合は、税理士や商工会議所などの相談窓口にも確認してください。

仕入帳に何を足せば、経理が楽になる?

仕入帳には三つの列を足します。登録の有無、適用した割合、仕入日です。この三つがあれば、月末や決算で税理士に渡すとき、並べ替えるだけで未登録分を抜き出せます。

帳簿に書くべき事項の細かな決まりは、国税庁の案内で確認してください。自己流で省略すると、控除を認められない原因になりかねません。迷う点は、税理士に先に聞いておくのが安全です。

仕入れをシステムで管理しているなら、仕入先ごとに並べて出力できるかが基準になります。VoViはLightでもデータを書き出せ、Proには仕入れと詳細な在庫管理が含まれます。料金ページで内容を確認できます。入荷の記録をそろえる方法は、発注書と入荷の突き合わせを扱った記事も参考になります。

個人事業主は、納付税額を売上税額の三割にできる?

国税庁のページでは、インボイス登録をきっかけに課税事業者になった個人事業者について、令和9年分と令和10年分は納付税額を売上税額の3割とする特例が紹介されています。対象として書かれているのは個人事業者です。法人が使えるかどうかは、同じページの記載と税理士の説明で確かめてください。

同じページには、ほかにも要件が載っています。たとえば、基準期間の課税売上高に関する条件や、登録に関する条件です。当てはまるかどうかは店主が自分で断定する部分ではありません。申告期限の前に、次の三点を持って税理士に相談してください。

  • 直近一年の仕入れのうち、未登録の仕入先からの合計額
  • インボイスの登録をした日と、それまでの課税事業者の区分
  • 基準期間の売上の金額

まとめ

  • 経過措置は適用期限が二年延長され、控除割合が見直されました。数字は国税庁の最新の表で確認します。
  • 月末をまたぐ納品書は、納品日と請求日を仕入帳に残し、判定のしかたを確かめます。
  • 仕入先は一度だけ確認し、仕入帳に登録の有無、割合、仕入日の列を足します。
  • 上限は仕入先一社ごとに見ます。取引条件の変更は相手と話し合って決めます。
  • 個人事業主の特例の可否は、申告期限の前に税理士へ確認します。

参考資料

よくある質問

インボイス経過措置の控除割合はどこで確認できますか。

国税庁のインボイス制度の見直しのページに、適用期限の二年延長と控除可能割合の見直しが掲載されています。最新の表で確認し、迷う場合は税理士に聞いてください。

未登録の仕入先に、登録するよう頼んでもいいですか。

登録は相手の事業の判断なので、迫らないでください。聞くのは記録のためです。登録の有無を仕入帳に書き、取引条件を変えたいときは、相手と話し合って合意してから進めます。

一社からの仕入れが多いと、経過措置はどうなりますか。

国税庁によると、一つの未登録の仕入先からの仕入れが年一億円を超えると、超えた部分には経過措置を使えません。国税庁の表記では改正前は十億円です。仕入先ごとに集計して確認します。

個人事業主の三割特例とは何ですか。

国税庁によると、インボイス登録をきっかけに課税事業者になった個人事業者は、令和9年分と令和10年分について、納付税額を売上税額の3割とする特例があります。要件があるため、税理士に確認してください。